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借金問題・過払金請求

借金問題・過払金請求について

借金や負債の問題で苦しまれている方のご相談を受けることは少なくありませんが、いわゆる借金問題については、弁護士に依頼して法的手続をとることにより、ほとんどのケースで劇的に問題が解決したり深刻な状態から脱することができます。

債権者からの支払の督促ひとつとってみても、弁護士から代理人就任通知を発送することによって、原則としてご本人及びご家族への請求は止まります。

通常の支払に窮しているわけですから、まず費用についてご心配になられるかと思いますが、当事務所では個人の方の借金問題や過払金請求についての初回相談料は無料となっており、弁護士費用の分割払いにも対応させていただいております。

また、資産や収入が乏しく弁護士費用の支払自体が困難な方でも、一定の基準を満たせば、法テラスによる法律扶助制度により弁護士費用を立て替えてもらうことが可能です。

保証人などの関係者に迷惑が掛かるなどの理由から相談を躊躇される方もあるかと思いますが、自身の支払能力を超えた返済は必ず行き詰まってしまい、事態がより深刻化する怖れがあります。

当事務所では、借金問題のご相談は、当事務所を初めてご利用の方の法律相談料を1時間無料とさせていただいています。

一人で抱え込まれずに、まずは一度ご相談下さい。

自己破産

♦自己破産とは

自己破産とは、わかりやすくいえば、裁判所に自己の借金と財産の状況に関する書類を提出して、主立った財産を手放す代わりに全ての借金を免除してもらう手続です(ただし税金や国民健康保険料などは免除の対象外)。

主立った財産とは、不動産や自動車、積立型の保険や株券などの有価証券のことで、その中でも一定の換価価値があるもの(売却等の処分により一定金額のお金になるもの)を指します。

したがって、例えば自動車を所有していても、年式が古く価値のないものは手放さなくともよい場合もあります。

自己破産には、大別して同時廃止という簡易な破産手続と、破産管財人が選任される手続があります。

法人や事業主の破産は原則として管財人が選任される手続になります。管財人が選任される場合、管財人へ引継金(大阪地裁の場合、最低約20万5000円から事案に応じた額)を納めなければなりませんが、代表者個人の資産については、自由財産の拡張といって、主立った財産であっても99万円までは手放さずに持っていてもよいという制度がありますので、事案によっては管財人を選任する手続を選択した方がよいケースもあります。

一般の消費者で大した財産がないという方の場合は、通常同時廃止という簡易な破産手続で処理されます。

♦よくあるご質問(自己破産Q&A)

Q
戸籍や住民票に破産者であることが記載される?
A

戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはありません。

本籍地の市町村役場の破産者名簿というものに記載されますが、この名簿は非公開のものであるので、ここから誰かに知られることはありませんし、免責決定が確定し復権すればこの名簿からも抹消されますので、実生活において不利益を受けることはありません。

Q
選挙権がなくなる?
A

自己破産をしても選挙権(投票する権利)、被選挙権(立候補する権利)、いずれも失うことはありません。

Q
勤め先や知人、近所の人に知られてしまう?
A

自己破産をすると官報という国が発行している機関誌に掲載されますが、一般の方が見ることはまずありませんし、行政機関の休日を除いて毎日発行され、また破産の情報だけでなく様々な広報・公告が掲載されているため、よほど注意深く見ないと特定の情報を見つけることはできませんので、職場や知人、近所の人に知られることもまずありません。

Q
仕事を辞めなければならない?
A

確かに自己破産手続の間は、一定の職業・資格の制限が発生します(弁護士や税理士などの士業、保険外交員、警備員などになれない)が、この制限も免責決定が確定し復権すればなくなりますし、一般の会社へお勤めの方の場合、先に述べたように勤め先に知られることはまずありません。

また仮に何らかの事情で知られたとしても、解雇事由にあたりませんので辞める必要はありません。公務員の方であっても同様です。

Q
賃貸住宅に住んでいるが立ち退かなければならない?
A

破産をしたというだけで、現在お住まいの賃貸住宅を立ち退かなければならないということはありません。

ただし家賃の滞納があり、かつその滞納家賃についても破産手続において処理する場合には住み続けることはできません。

Q
家財道具まで没収される?
A

生活上必要な家財道具は手放す必要はありません。

ただし分割払いで購入した家電製品などで、その残代金を破産手続で処理する場合は返還を求められることはあります。

Q
銀行口座が使えなくなる?
A

口座を持っている銀行や信金などから借入がある場合、その口座の残高は借金と相殺され、取引が停止されてしまいますが、借入のない銀行の口座は引き続き使用することができますし、新たに口座を開設することもできます。

Q
保険に加入できない?
A

積立型の保険などで解約返戻金が一定金額以上ある場合、破産手続の関係で解約せざるを得ないケースもありますが、共済や自動車保険など掛け捨ての保険や解約返戻金が少額の保険については、引き続き保険契約を継続することができますし、新たに保険に加入することもできます。

Q
年金がもらえなくなる?
A

自己破産をしたからといって、年金がなくなったり、減額されることはありません。

Q
子供の進学・就職や結婚など家族の将来に悪影響を及ぼさない?
A

お子様の進学や就職の際に親が自己破産をしたことは調査されませんし、またお子様が結婚される際にも、問題になることはまずありません。

Q
浪費やギャンブルによる借金の場合、自己破産できない?
A

確かに浪費やギャンブルによって多額の借金を抱えてしまった場合は、免責不許可事由といって免責されない(借金の支払義務が免除されない)場合に該当しますが、常に必ず不許可というわけでなく、多くは免責されています。
まずは一度ご相談下さい。

Q
自己破産をしても支払をしなければいけないものはある?
A

あります。税金一般や国民健康保険料、交通事故の反則金や子供の養育費などには免責の効果が及びません。詳しくは弁護士にお尋ねください。

Q
ローンを組むことはできなくなる?
A

自己破産をすることにより、一定期間ローンを組んだり、新たに借入をすることは事実上できなくなります。

これは信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに載ること)ことによります。詳しくは「信用情報(いわゆるブラックリスト)について」をご覧下さい。

任意整理と過払金請求

♦任意整理とは

任意整理とは、自己破産などのように裁判所を通すのではなく、債権者と直接交渉するいわゆる示談交渉のことで、弁護士が各借入先ごとに債権者との間で一括・分割払いなどの交渉をし、示談をまとめることにより借金を整理する手続です。

債権者から取引についての履歴を取り寄せ、利息制限法という金利を規制する法律の定めを超える利率による取引については、利息制限法で定められている利率により計算をやり直し、その結果減額された負債額をもとに、無理のない返済月額の範囲内で収まるよう示談交渉を行います。

自己破産や個人再生と異なり、例えば高利のサラ金だけ弁護士に整理を依頼して、銀行のローンは払い続けるなど、一部の借金だけを整理することもできます。

また、裁判所を通さない手続であるため、様々な書類を準備する必要がないなど、ご依頼人にとっては負担の少ない手続といえます。

♦過払金請求とは

利息制限法という金利を規制する法律で定められている利率より高い利率で取引をしている場合、一番最初の借入時に遡って、過払い(払い過ぎ)の利息を元本に充当する再計算を行うと、元本を超えて返済をしているケースがあります。

既に完済している取引であっても、完済後10年以内であれば、過払金の返還を求めることが可能です。

この過払金請求は、全て完済している場合のご依頼を除いて、自己破産をはじめとする全ての借金整理の手続においてありうることですので、独立した案件というよりは、借金整理の中で出てくる一つのケースにすぎないともいえます。

♦弁護士費用について

任意整理の場合、自己破産や個人再生と比べて、依頼時の弁護士費用の負担が少なくてすむことが一般的です。
 当事務所における任意整理・過払金請求の弁護士費用の基準は以下のとおりです。

着手金(ご依頼時にお支払い頂くもの。)
1社のみの場合 2万円及び消費税等
2社のみの場合 5万円及び消費税等
3社以上の場合 債権者の数×2万円及び消費税等
報酬(事件終了時にお支払い頂くもの。以下の合計金額)
債務減額分 債権者の約定請求額から解決額を控除した額の10%及び消費税等相当額
2年以上の長期
分割弁済での解決の場合
解決額の5%及び消費税等相当額
過払金を回収した場合 回収額の20%及び消費税等相当額

個人再生における支払具体例

まず、個人再生手続の要件として、住宅ローンや担保で回収できる金額を除いた再生債権の総額が元利合計5000万円まででなければなりません(利息制限法による再計算後の金額になりますので、現在請求されている金額の総額とは異なります)。

支払金額は以下の基準により定められ、原則3年間の分割で支払っていきます。ただし保有資産の総額を超える金額を下回ることはできません。

100万円を超え500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 再生債権総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 再生債権総額の10分の1

具体例

再生債権総額が300万円で資産が100万円以内のケース

100万円を超え500万円以下にあたるので、100万円となり、さらに資産がこの100万円を超えないので、支払金額は100万円となります。
 これを3年で分割払いするので、月額約2万8000円を支払うことになります。

再生債権総額が500万円で資産が100万円以内のケース

1100万円を超え500万円以下にあたるので、500万円の5分の1の金額である100万円となり、さらに資産がこの100万円を超えないので、支払金額は100万円となります。
 これを3年で分割払いするので、月額約2万8000円を支払うことになります。

再生債権総額が500万円で資産が150万円のケース

100万円を超え500万円以下にあたるので、100万円となりますが、資産がこの100万円を超えるため、保有資産の総額である150万円が支払金額となります。
 これを3年で分割払いするので、月額約4万2000円を支払うことになります。

再生債権総額が1000万円で資産が200万円以内のケース

500万円を超え1500万円以下にあたるので、1000万円の5分の1である200万円となり、さらに資産がこの200万円を超えないので、支払金額は200万円となります。
 これを3年で分割払いをするので、月額約5万6000円を支払うことになります。

再生債権総額が2000万円で資産が300万円以内のケース

1500万円を超え3000万円以下にあたるので、300万円となり、さらに資産がこの300万円を超えないので、支払金額は300万円となります。
 これを3年で分割払いするので、月額約8万4000円を支払うことになります。

再生債権総額が5000万円で資産が600万円のケース

3000万円を超え5000万円以下にあたるので、5000万円の10分の1で500万円となりますが、資産がこの500万円を超えるため、保有資産の総額である600万円が支払金額となります。
 これを3年で分割払いするので、月額約16万7000円を支払うことになります。

ただし、いずれのケースも、住宅ローンの支払を継続して持ち家を残す手続の場合、月額支払金に毎月の住宅ローンの返済額をプラスした金額を支払っていくことになります。

例えば、個人再生手続により、住宅ローンを除く負債の支払金額が月5万円になったとしても、住宅ローンの支払月額が10万円であれば、合計毎月15万円の支払をしていかねばなりません。

信用情報(いわゆるブラックリスト)について

信用情報とは、支払能力に関する情報のことで、信用情報機関に登録・蓄積されています。金融機関や貸金業者などは借入の申込があると、信用情報機関に信用情報を照会し、貸付を承認する上での大きな判断材料とします。

自己破産に限らず弁護士に借金の整理を依頼すると、信用情報について事故情報の登録がなされます。この信用情報に事故情報が登録されている状態が「ブラック」とか「ブラックリストに載っている」と言われるものです。

事故情報の登録期間は、各信用情報機関ごとに若干異なるのですが、概ね5年間(但し信用情報機関によっては最長10年間登録される場合もあります)で、この間はいわゆるブラックの状態が続いてしまいます。

その結果、この間、新たにクレジットカードを作ることができなかったり、クレジットカードの更新を断られたり、ローンを組むことができなくなります。

さらに近時、携帯電話機を購入する際、分割払いで購入する方式が採用された関係で、携帯電話会社も信用情報を照会するようになったため、携帯電話機を機種変更するなど新たに購入する際に、分割での購入ができなくなり、一括で購入せざるをえなくなるというデメリットもあります。

ただし、弁護士に整理を依頼した借金が全て過払いであった場合には、信用情報がブラックとなることはありません。
 なぜなら、過払いとは全ての返済を終えて、なおかつ余分に支払をしている状態であるため、返済が滞ったわけではないからです。

このように、信用情報の問題は、弁護士に借金の整理を依頼する際の大きなデメリットといえるかもしれません。
 ただ、だからといって、無理な返済を続けられることはお勧めできるものではありません。守るべきものは何なのか、よくご検討いただければと思います。

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